社長の年金復活なら。株式会社 大西総研 (大西社会保険労務士事務所)

高い保険料を払ってきたのに
なぜ年金が貰えないんだ!

裸一貫で会社を立ち上げて、私も今年で65歳。
65歳からもらえると思っていた年金が、
なぜか支給されないので、税理士に相談に行きました。

すると、「社長は役員報酬が高いので、年金はもらえないんです」と言われてしまったのです。

いやいや、そんなはずはないだろう!
納得がいかないので、年金事務所にも相談に行ったところ、「役員報酬を大幅に下げるか、引退されるかのどちらかです」という冷たい対応…。

これ、おかしくないですか?
これまで何十年もの間、高い保険料を払い続けてきたのに、役員報酬が高いという理由だけで年金が1円も貰えないなんて…

一般企業のサラリーマンが定年退職して年金を満額もらっているのに、自分は65歳を過ぎても日々会社の経営と向き合い、社員のため、会社のために頑張っているはずなのに、なぜか年金はもらえない。

なぜ、会社で一番、身を粉にして働いている私が、
こんな割りを食わなければいけないのでしょうか?

不公平じゃないですか?

なんとか、社長として働きながら、年金を貰える方法はないんですか?


もしあなたも、上記のようにお悩みでしたら、
これからのお話は、きっとあなたのお役に立てると思います。

多くの社長が、上記のような対応をされ、

  • 社長は、年金がもらえない
  • 働いている間は、年金がもらえない

と思いこんでしまっています。

しかし、実は、適切な手続きをすれば、社長であっても、働いていても、年金を受給することができるのです。

ただ、多くの社長がそのことを知らず、受給できるはずの年金を貰い損ねています。

人によって多少の差はありますが、多くの社長は、年間240万円~300万円
厚生年金を受給する権利が発生しています。

しかし、経営者を続けていて、おおむね60万円以上の役員報酬が支払われていると、年金の制度上、全額支給停止となってしまうのです。

社長として働いていても、こんなに年金がもらえます

国の制度であるにも関わらず、経営者の方には、経営者の年金に関する正しい情報が全く届いていません。

世の中にあふれているのは、サラリーマン向けの年金情報ばかりです。
そのことによって、気づかずに損をしている経営者の方が、山ほどいます。

例えば、以下の表を見てください。

何もしなかったA社長 年金復活できたB社長
60歳~80歳までに払う保険料 約1,869万円
※上記は本人負担分のみ。会社負担も合わせると、約3,776万円
約864万円
※上記は本人負担分のみ。会社負担も合わせると、約1,740万円
もらえる年金 約1,946万円 約3,386万円

なんと、年金復活の対策をしたB社長は、何もしなかったA社長よりも、約1,440万円も多く年金をもらえるのです。
しかも、年金復活の対策をしたB社長のほうが、払っている保険料は約1,005万円も少ないのに。

つまり、社長個人のメリットだけを考えても、

  • 60歳~80歳までに払う保険料:約1,005万円も少ない
  • もらえる年金:約1,440万円も多い
  • 合計:約2,445万円

これほどのメリットになる、ということです。

上記のように、適切な対策を行えば、社長として働いていても、年金を貰えることができるのです。

にも関わらず、その情報が多くの社長に届いていないので、年金をもらえる年齢になっても「社長として働いている間は、年金はもらえない」と諦めてしまっている…

これは、本当にもったいないことです。

このような社長を救うために、私たちは、社長の年金復活のサポートをしています。

実績114社。
社長の年金復活なら、私たちにお任せください

こんにちは。
社会保険労務士の、大西英樹と申します。

私は「企業存続協会」という団体の代表として、冒頭のような悩みを抱える多くの社長の相談を受けてきました。

そして、これまでに累計114件の社長の年金を復活させてきました。

また、年金復活を通して、会社により多くのお金を残すための施策を中心に、社長や従業員の高齢化に対するさまざまな支援を行なっています。

以下のような本を出版したり、社長の年金セミナーなども行って、社長の年金復活を啓蒙し続けています。

著書セミナー風景

では、なぜ私が、社長の年金を復活させることができるのか?
それは、以下のような仕組みを使っているからです。

社長の年金を復活させる、具体的な方法

冒頭にあったように、社長の年金がもらえない一番の原因は、「役員報酬が高いから」です。

つまり、逆に言えば、「役員報酬を下げれば、年金がもらえる」のです。
ただ、多くの場合、報酬を下げると、生活に困ってしまいますよね。

例えば、これまで役員報酬100万円/月(年収1200万円)だった社長が、役員報酬11万円/月(年収132万円)になったら、生活できなくなってしまいます。

この問題を、解決する方法があります。

それは、『役員報酬とは別に、「一時金」という形を使う』という方法です。

どういうことか?分かりやすく解説します。

社長の手取りを変えない「一時金」とは?

例えば、現在100万円/月(年収1200万円)の役員報酬を受け取っている社長がいるとしましょう。

この社長が年金をもらうために、役員報酬額を、仮に11万円/月(年収132万円)に下げたとします。
ただ、これだけだと、先ほどお伝えしたように、生活に困ってしまいますね。

そこで、減ってしまった分(年収1,200万円-132万円=1,068万円)を、役員報酬ではなく、「一時金(いわば、ボーナス)」という名目にして、社長に支払います。

実は、この「一時金」は、年金の計算に考慮されないのです。

つまり、もらえるお金の全体像は、以下のようになります。

対策前 対策後
報酬(月額) 100万円/月(年収1200万円) 11万円/月(年収132万円)
一時金 0円 1,068万円
年間で会社からもらえるお金 月100万円×12ヶ月+一時金0円
1,200万円
月11万円×12ヶ月+一時金1,068円
1,200万円
年金 報酬が高すぎて、年金が貰えない… 上記に加えて、約240万円~300万円/年の年金がもらえる!
※社長の状況によって多少の増減があります

上記のように、「一時金」を使えば、社長が働いていても、手取りを変えることなく、年金ももらえるようになる、ということなのです。

※この「一時金」は、正式名称「事前確定届出給与」というものです。

ちなみに、この方法は、厚生労働省にも認められている方法です

実際、私もこの方法(一時金)を使っています。
そして、今までに指摘されたことは、一度もありません。
実際、複数の年金事務所にも、問題がないことを確認しています。

しかし、注意点があります

ただ、この「一時金」を使うにしても、注意点があります。
代表的な注意点を、以下に列挙いたします。

注意点①
事前に届け出が必要
「一時金」は、思いついたタイミングで勝手に支給していいものではありません。
事前に「税務署に所定の時期に所定の金額の役員賞与を支払う」ということを届け出ておく必要があります。
この手続きを行うことではじめて、一時金の会社の損金算入が認められるようになります。

これは、株主総会で役員賞与についての決議をした日から1ヵ月を経過する日、または会計期間開始日から4ヵ月を経過する日までに行う必要があります。
事前に確定させておくから、「事前確定届出給与」なのです。

なので、一時金を使用する場合は、前年度からしっかりと計画を立てておく必要があります。
注意点②
支払回数
「年に2回一時金を支給してしまうと、年金が全額支給停止になってしまう」などの決まりがあります。
注意点③
退職金に影響してしまう
知識なくやってしまうと、後述の通り「退職金」にも影響してしまうことがあります。

その部分も考慮して、退職金に影響が出ないように対策していく必要があります。(当事務所なら、その対応も可能です)

逆に言えば、これらを遵守して一時金を活用すれば、現役で働いている社長も、年金をもらえる、ということなのです。

社長が年金をもらえば、会社にもお金が残る

さらに嬉しいのは、社長の年金を最適化することで、「会社にもお金が残る」のです。

なぜかと言うと、報酬の支払い方を「役員報酬+一時金」に変えることで、税金や社会保険料の負担が変わってくるからです。

以下の事例でもご紹介しているように、年間300万円以上ものお金が会社に残るようになることもあります。

これは、「売上300万円」ではなく、「利益300万円」です。

300万円もの利益を残そうとしたら、相当な売上アップをしなければなりませんよね。
仮に、利益率が5%だとしたら、300万円の利益を残すには、なんと6,000万円もの売上が必要になります。

社長の年金を最適化することで、これほどの売上アップと同じくらいの効果が得られるのです。


それでは、この方法を使うことで、どのような結果になるのか?
実際の数字を見ながら、解説させて頂きます。

お客様の事例
事例1:「社長お一人」が年金復活したケース
区分 項目 対策前
(ビフォー)
対策後
(アフター)
差額
本人収入 ① 報酬額 23,472,000
※月額報酬のみ
23,472,000
※月額報酬+一時金に変更
0
② 控除社会保険 1,471,144 617,699 -853,445
③ 控除後報酬額
(①-②)
22,000,856 22,854,301 853,445
④ 年金額 217,551 1,683,965 1,466,414
⑤ 税引前収入
(③+④)
22,218,407 24,538,266 2,319,859
⑥ 所得税額 5,035,572 5,613,458 577,886
⑦ 地方税額 1,914,300 1,100,492 -813,808
⑧ 手取り総額
(⑤-⑥-⑦)
15,268,535 17,824,316 2,555,781
会社負担 報酬額 23,472,000 23,472,000 0
社会保険料 1,482,304 621,713 -860,591
負担合計額 24,954,304 24,093,714 -860,591

対策前(ビフォー)は、
役員報酬が高額だったため、年金も20万円ほどしかもらえていませんでした。

これを、支払額は変えずに、「役員報酬+一時金」という支払い方に変更したことで、もらえる年金額は「168万3,995円」になりました。

これにより、社長個人の手取り収入は、年間255万5,781円増えることになりました。

会社の負担は、社長の年金が復活したことにより、会社負担の社会保険料が、1,482,304円⇒621,713円(年間860,591円の差)になりました。

個人・会社を合計(連結メリット)すると、年間341万6,372円が毎年生み出されることになりました。

事例2:「社長」「奥様(専務)」の2名が年金復活したケース

このケースでは、社長が高齢なため、「次の世代に経営をバトンタッチするために、個人の手取りは増えなくていいから、その分、会社に資金が残るようにしてほしい」とのご要望を受けました。

そこで、「手取りを変えずに、会社にお金を残せる」以下のご提案をしました。

【社長のビフォーアフター】

区分 項目 対策前
(ビフォー)
対策後
(アフター)
差額
本人収入 ① 報酬額 15,000,000 12,650,000 -2,350,000
② 控除社会保険 1,394,672 674,011 -720,660
③ 控除後報酬額
(①-②)
13,605,328 11,975,989 -1,629,340
④ 年金額 773,100 2,213,800 1,440,700
⑤ 税引前収入
(③+④)
2,062,165 1,894,374 -188,640
⑥ 所得税額 2,062,165 1,894,374 -167,791
⑦ 地方税額 1,078,800 971,817 -106,983
⑧ 手取り総額
(⑤-⑥-⑦)
11,237,463 11,323,598 86,135
会社負担 報酬額 15,000,000 12,650,000 -2,350,000
社会保険料 1,405,832 679,750 -726,081
負担合計額 16,405,832 13,329,750 -3,076,081

対策前(ビフォー)は、
役員報酬が高額だったため、年金も77万円ほどしかもらえていませんでした。

これを、年金を含めた手取り額が同じになるように、「役員報酬+一時金」という支払い方に変更しました。

これにより、今まで停まっていた厚生年金が満額支給になるため、その分、会社が負担する役員報酬を下げることができました。
この場合は、役員報酬1,500万円を1,265万円にダウンさせています。

これにより、会社の役員報酬の負担は毎年235万円ずつ浮かすことができました。 それでも、今までゼロだった厚生年金が満額支給になった分、社長の手取りは全然減っていないのがポイントです。

会社の役員報酬の負担は、社長の年金が復活したことにより、役員報酬を下げることができ、それにともない会社負担の社会保険料が変わり、年間307万円の利益が生み出せるメリットが出ました。

【奥様(専務)のビフォーアフター】

区分 項目 対策前
(ビフォー)
対策後
(アフター)
差額
本人収入 ① 報酬額 4,800,000 4,100,000 -700,000
② 控除社会保険 729,796 481,179 -248,617
③ 控除後報酬額
(①-②)
4,070,204 3,618,821 -451,383
④ 年金額 0 430,308 430,308
⑤ 税引前収入
(③+④)
4,070,204 4,049,129 -21,075
⑥ 所得税額 124,052 95,872 -28,180
⑦ 地方税額 219,800 185,908 -33,892
⑧ 手取り総額
(⑤-⑥-⑦)
3,726,353 3,767,349 40,996
会社負担 報酬額 4,800,000 4,100,000 -700,000
社会保険料 737,176 485,193 -251,983
負担合計額 5,537,176 4,585,193 -951,983

対策前(ビフォー)は、
役員報酬が高額だったため、年金は全額不支給になっていました。

これを、年金を含めた手取り額が同じになるように、「役員報酬+一時金」という支払い方に変更しました。

これにより、前述の社長の場合と同じように、今まで停まっていた厚生年金が満額支給になるため、その分、会社が負担する役員報酬を下げることができました。
この場合は、役員報酬480万円を1410万円にダウンさせています。

これにより、会社の役員報酬の負担は毎年70万円ずつ浮かすことができました。
それでも、今までゼロだった厚生年金が満額支給になった分、奥様の手取りは全然減っていないのがポイントです。

会社の役員報酬の負担は、奥様の年金が復活したことにより、役員報酬を下げることができ、それにともない会社負担の社会保険料が変わり、年間95万円の利益が生み出せるメリットが出ました。


社長・奥様の分を合算すると、個人・会社の合計(連結メリット)では、
社長3,076,081+奥様951,983=4,028,064
となり、なんと年間400万円を超えるお金が会社に残るようになり、とても喜んで頂けました。

事例3:「社長」「常務」「専務」の3名が年金復活したケース

【社長のビフォーアフター】

区分 項目 対策前
(ビフォー)
対策後
(アフター)
差額
本人収入 ① 報酬額 21,324,000 21,324,000 0
② 控除社会保険 0 0 0
③ 控除後報酬額
(①-②)
21,324,000 21,324,000 0
④ 年金額 1,011,400 2,104,800 1,093,400
⑤ 税引前収入
(③+④)
22,335,400 23,428,800 1,093,400
⑥ 所得税額 4,759,494 5,169,527 410,034
⑦ 地方税額 1,794,700 1,794,700 0
⑧ 手取り総額
(⑤-⑥-⑦)
15,781,206 16,464,573 683,366
会社負担 報酬額 21,324,000 21,324,000 0
社会保険料 0 0 0
負担合計額 21,324,000 21,324,000 0

対策前(ビフォー)は、
役員報酬が高額だったため、年金は全額不支給になっていました。

これを、支払額は変えずに、「役員報酬+一時金」という支払い方に変更したことで、もらえる年金額は「210万4,800円」になりました。

これにより、社長個人の手取り収入は、年間68万3,366円増えました。

※会社負担としては、70歳を超えているので変わりなしでした。

【常務のビフォーアフター】

区分 項目 対策前
(ビフォー)
対策後
(アフター)
差額
本人収入 ① 報酬額 13,632,000 13,632,000 0
② 控除社会保険 1,358,564 670,789 -687,775
③ 控除後報酬額
(①-②)
12,273,436 12,961,211 687,775
④ 年金額 780,500 2,079,692 1,299,192
⑤ 税引前収入
(③+④)
13,053,936 15,040,902 1,986,966
⑥ 所得税額 1,663,913 2,231,977 568,064
⑦ 地方税額 952,500 935,583 -16,917
⑧ 手取り総額
(⑤-⑥-⑦)
10,437,523 11,873,342 1,435,819
会社負担 報酬額 13,632,000 13,632,000 0
社会保険料 1,369,724 675,586 -694,138
負担合計額 15,001,724 14,307,586 -694,138

対策前(ビフォー)は、
役員報酬が高額だったため、年金は全額不支給になっていました。

これを、支払額は変えずに、「役員報酬+一時金」という支払い方に変更したことで、もらえる年金額は「207万9,692円」になりました。

これにより、常務の手取り収入は、年間143万5,819円増えることになりました。

会社の負担は、常務の年金が復活したことにより、会社負担の社会保険料が、1,369,724円⇒675,586円(年間694,138円の差)になりました。

個人・会社を合計(連結メリット)すると、年間212万9,957円ものお金が毎年
会社に残るようになりました。

【専務のビフォーアフター】

区分 項目 対策前
(ビフォー)
対策後
(アフター)
差額
本人収入 ① 報酬額 9,588,000 9,588,000 0
② 控除社会保険 1,141,916 652,735 -489,181
③ 控除後報酬額
(①-②)
8,446,084 8,935,265 489,181
④ 年金額 785,300 1,990,717 1,205,417
⑤ 税引前収入
(③+④)
9,231,384 10,925,981 1,694,597
⑥ 所得税額 769,732 1,063,964 294,232
⑦ 地方税額 592,000 578,058 -13,942
⑧ 手取り総額
(⑤-⑥-⑦)
7,869,652 9,283,959 1,414,307
会社負担 報酬額 9,588,000 9,588,000 0
社会保険料 1,153,076 657,532 -495,544
負担合計額 10,741,076 10,245,532 -495,544

対策前(ビフォー)は、
役員報酬が高額だったため、年金は全額不支給になっていました。

これを、支払額は変えずに、「役員報酬+一時金」という支払い方に変更したことで、もらえる年金額は「199万717円」になりました。

これにより、専務の手取り収入は、年間141万4,307円増えることになりました。

会社の負担は、専務の年金が復活したことにより、会社負担の社会保険料が、1,153,076円⇒657,532円(年間495,544円の差)になりました。

個人・会社を合計(連結メリット)すると、年間190万9,851円ものお金が毎年会社に残るようになりました。


社長・常務・専務の分を合算すると、個人・会社の合計(連結メリット)では、
社長683,366円+専務2,129,957円+常務1,909,851円=4,723,174円
となり、なんと年間470万円を超えるお金が会社に残るようになり、とても喜んで頂けました。


私たちの7つの特徴
実績114社。あなたに合わせた、最適な年金復活プランを実施できます。

一般的な社労士や税理士、年金事務所に相談しても、年金復活の対策はしてくれません。

年金復活は、年金・税金・労務など、さまざまな制度を横断した方法なので、一分野の専門家では、対策が難しいのです。

当事務所は、社長の年金復活に必要な、あらゆる知識・法律・実務に精通しています。

あなたが、働きながら年金をもらい、会社にもお金が残るように、サポートさせて頂きます。

必要な手続きは、すべて当事務所が代行します。

年金復活に必要な手続きは、すべて当事務所が代行します。
お客様にして頂くのは、以下の3点だけです。

  • 「提案依頼書」をご記入頂く(お名前など書くだけの、簡単なものです)
  • 「年金委任状」をご記入頂く(お名前など書くだけの、簡単なものです)
  •  直近の「定時株主総会議事録の写し」をご用意頂く

もちろん、これらのご準備についても、分かりやすくご案内させて頂きますので、ご安心ください。

全国どこでも対応可能!。お電話やメール、郵送で、どこでも対応します。

当事務所は愛媛県四国中央市にございますが、
お客様と対面しなくても、

  • お電話やZoom
  • メール
  • 郵送

でも対応可能です。

全国、どの地域の社長のご相談にも対応できますので、お気軽にお問合せください。

専門のソフトで、1円単位までシミュレーション。

世の中には、「社長の年金コンサルタント」
という方がいるようです。

しかし、多くのコンサルタントは「エクセルを使った簡易的なシミュレーション」しかできません。
エクセルでは、複雑な計算はできないので、「報酬」「年金」の2つしか考慮できないのです。

一方、当事務所は、社長の年金復活に特化した、専門のソフトを使っています。
報酬、年金収入とは別に、子会社からの収入、地代家賃、その他の収入、借入金返済収入など、およそ中小企業の社長ならあるかもしれない収入まで想定して一円単位で提案できます。

結構あるのが、「社屋は社長名義で、会社から給与とは別に地代家賃をもらっている」などのケースです。

こういった、報酬・年金以外のお金が動く場合にも対応できます。
これにより、よりあなたに最適な年金復活ができる、ということです。

5年先までシミュレーション可能。リタイア計画も立てられます。

通常、エクセルでは、3年先のシミュレーションしか出せません。

一方、当事務所が使っている専門のソフトを使えば、5年先までシミュレーションできます。
5年先までシミュレーションできる、ということは、つまり「社長のリタイヤメントも意識したシミュレーションができる」ということです。

例えば、

  • 後継者に事業承継・相続するのか?
  • 事業売却(M&A)するのか?
  • 会社をたたむのか?

によっても、最適な方法は変わってきますので、これらも含めてシミュレーションし、ご提案させて頂きます。

退職金に影響が出ないよう、最適化いたします。

年金を復活させるために月額報酬を大きく下げると、役員退職金に影響が出てきます。

役員退職金を支払う上での損金算入額の目安があります。
この目安は、「最終報酬月額×在任年数×功績倍率」というのが一般的です。

たとえば、月額報酬100万円だった社長が、年金復活のために給与を10万円にしたままで退任となった場合、ご自身の退職金の損金算入可能額が10分の1になってしまうのです。

※つまり、退職金を損金算入できなくなり、「退職金にも社会保険料や税金がかかってしまう」ことにもなりかねません。

この役員退職金も考慮して、最適化シミュレーションをすることも可能です。

「早く年金を貰いたい」にも対応可能。

役員報酬を変更できるタイミングは、限られています。
つまり、「一時金を活用して年金をもらいたくても、すぐにはもらえない」のです。

しかし、「早く年金をもらいたい(そして、会社にお金を残したい)」という方もいらっしゃると思います。

そんな場合でも、ご安心ください。

私たちは、他の年金復活コンサルと違って、

  • 一時金を使う方法
  • 一時金を使わないで年金を満額復活させる方法

の両方を提案できます。

一時金を使わないやり方のメリットとして、

  • メリット1 すぐに年金を受給できる
  • メリット2 年収を下げずに年金を受給できる
  • メリット3 社会保険料が変わり、会社にお金が残る
  • メリット4 役員退職金に影響しない
  • メリット5 保障機能も備えている

が挙げられます。

一時金を使うやり方、一時金を使わないやり方の両方をミックスした方法も提案できます。

それぞれの方法のいいとこ取りをした、折衷案での提案も可能です。

あなたに合う、最適なプランをご提案させて頂きます。

こんな状況にも、対応可能です。
2社以上から報酬をもらっていても、対策可能です。

場合によっては、2社以上の会社(子会社など)から役員報酬をもらっている経営者の方もいらっしゃると思います。

2社以上が絡んでくると、「一時金を、いつ、どちらの会社から支給すべきか?」「それぞれ報酬額をどうすればいいか?」なども変わってきますので、より細かいシミュレーションが必要になります。

そういった場合でも、適用できますので、ご安心ください。

例えば、「製造部門だけ独立させて子会社を作っている」などのケースにも対応可能です。

社長の奥様が報酬をもらっていても、一緒に世帯合算して対策可能です

「社長の奥様も報酬をもらっている」というケースも、よくお見かけします。

エクセルの簡易的な計算だと、社長と奥様のシミュレーションを別々に出すことはできますが、「世帯合算」した時のシミュレーションは複雑で出せません。

一方、当事務所が使っている専門のソフトであれば、社長と奥様を考慮した「世帯合算」でのシミュレーションも可能です。

つまり、「世帯で考えたときに、手取りがもっとも多くなる(有利になる)」対策が可能、ということです。

まずは、「社長がいくら年金を貰えるのか?」
無料診断をご利用ください(全国対応可)

初回相談では、「社長がいくら年金を貰えるのか?」を無料で概算診断いたします。

ご来所いただいての対面相談はもちろん、お電話やZoomでも対応可能です。

その他、社長の年金に関する、個別の疑問やご相談にもお答えできますので、この機会にぜひご相談ください。

【無料診断にあたって、お教えいただきたいこと】

無料診断のため、以下をお教え頂きます。

  • 生年月日
  • 性別
  • 現在の役員報酬月額
  • 過去1年間に役員賞与や事前確定届出給与を受けておられる場合は、支給月・支給額
  • 貴社決算月
  • 貴社所在地(都道府県)
  • (わかれば)以下の年金額
    ねんきん定期便、年金証書などのコピー。
    ・65歳までの年金額:特別支給の老齢厚生年金の年金額
    ・65歳からの年金額:老齢厚生年金(報酬比例部分)の年金額
    詳しくは、別途ヒアリングシートをお送りします。
【対応地域(対面をご希望の場合は、無料出張相談も可能)】

お電話や、ビデオ通話相談(Zoom)をご利用であれば、対応地域に制限はございません。
遠方の方も、お気軽にお問合せください。

なお、対面をご希望の場合には、基本ご来所頂いておりますが、状況に応じて出張無料相談にお伺いします。

※訪問可能地域は、愛媛県(全域・松山市)、香川県(全域・高松市)、高知県(高知市周辺)、徳島県(三好市・徳島市)

【対応時間(事前ご予約いただければ、土日祝日も対応可)】

平日:午前9時~午後6時
土曜日:午前9時~午後5時

※前もってご予約頂ければ、時間外や、土日祝日の無料相談も可能です。 お気軽にご相談ください。

サービス内容・料金表

このサービスを受けた社長様は、平均して、約240万円/年の年金を受け取ることができています。

必要な手続きは、すべて当事務所が代行いたしますので、ご安心ください。

社長の年金復活サービスの料金は、以下のとおりです。

無料診断
「いくら年金がもらえるのか?」
0円
初期費用 0円
月額費用 2万円/月
月額の理由
① 毎年、最適なシミュレーションを行うため 年金は、毎年、もらえる額が異なります。
そのため、毎年シミュレーションを更新し、最適な報酬額に設定していく必要があります。
② 年金制度の変更に対応するため 年金制度は、たびたび内容が変更されます。
その都度、最適なサポートをさせていただくため、月額で対応させて頂いております。
③ リタイアメント対策 相続や事業承継など、リタイアメントが絡むと、最適な報酬額が変わってきます。
社長のご希望に合わせて、最適な報酬額に設定できるよう、サポートさせて頂きます。
成功報酬 得られた年金の20%
(例)100万円の年金が得られるようになったら、その20%に当たる20万円を、成功報酬としてお支払いいただきます。

※上記価格は、すべて税別表示です。

※一部の書類は、お客様にご用意いただく場合があります。その際には、用意の仕方なども丁寧に説明いたしますので、ご安心下さい。

※月額の範囲内で、例えば以下のようなご相談にも対応しております。

  • ハラスメントに関する相談(例:社内でハラスメントが起こっていて、どうすればいいか?)
  • 人件費労務管理に関する相談
  • 社内リスクマネージメントに関する相談
    ・役員報酬見直しによる財務改善
    ・60歳~65歳未満の最適賃金提案
    ・パート社員等の社会保険未加入適正化対策
    ・現実的事業承継等(RES)
    ・退職金制度見直し・廃止、計画的な助成金など、会員サイトにて最新の対策情報を掲載
お急ぎください。1年分の年金を貰い損ねないために…

前述の通り、社長が年金をもらうためには、役員報酬を変更しなければなりません。
そして、役員報酬を変更できるタイミングは、「決算月~3ヶ月以内」と、非常に限られた期間です。

もし、このタイミングを逃してしまうと、その後約1年間は高額な報酬が続いてしまうことになります。
つまり、約1年間分の年金(100~200万円)を貰い損ねることもなりかねません。

大切な年金を貰い損ねないためにも、お早めにご相談ください。

(注意)繰り下げても、年金は1円も増えません

年金が貰えないことを知った多くの社長が考えるのが、「年金の繰り下げ」です。
多くの社長が考える筋書きは、こうです。

  • まもなく65歳の支給開始年齢だが、収入が多いから年金(上図でいう「老齢厚生年金」)がもらえないはずだ
  • そこで年金の繰下げを行い、支給開始を70歳からに遅らせよう
  • そうすれば、今もらえない分、将来の年金が増えるはずだ

つまり、「今は貰わないでも、その分の年金は蓄積されていて、後日もらえるはずだ」とお考えの方が多いのですが… 大変残念なのですが、社長の年金は、繰り下げても1円も増えない(もらえない)のです。

そもそも、年金の繰り下げという仕組みは、「65歳にもらえるはずだった年金額」をもとに計算されますが、高額の報酬を得ている社長は、そもそも「もらえる年金額が0円(全額カットされてしまっている)」のです。

つまり、いくら繰り下げても、そもそも0円(全額カット)なので、もらえる年金は1円も増えないのです。

「年金の繰り下げ」に惑わされることなく、お早めにご相談ください。

サービスの流れ
お問い合わせ

まずは、メールか電話でお問い合わせください。
無料診断の日程を調整します。

【受け付け時間】平日9:00~18:00、土曜9:00~17:00
【定休日】日曜祝日

「年金がいくら貰えるか?」無料診断

無料診断では、「今後の事業計画・事業承継や相続などのご予定」などをお聞かせいただいた後、「年金がいくら貰えるか?」を無料で概算診断いたします。

お電話や、ビデオ通話相談(Zoom)をご利用であれば、対応地域に制限はございません。

遠方の方も、お気軽にお問合せください。

なお、対面をご希望の場合には、基本ご来所頂いておりますが、状況に応じて出張無料相談にお伺いします。

※訪問可能地域は、愛媛県(全域・松山市)、香川県(全域・高松市)、高知県(高知市周辺)、徳島県(三好市・徳島市)
その他、社長の年金に関する、個別の疑問やご相談にもお答えできますので、この機会にぜひご相談ください。

申し込み

無料相談の内容にご納得いただけたら、契約となります。

詳しい調査、詳細シミュレーション

お申込み頂いた後、委任状をいただき、年金事務所で正確な年金調査を行います。
その後、詳しいシミュレーションをお見せします。

このシミュレーションは、

  • 「給与」「年金」以外の「地代家賃」等も加味
  • 2社以上から報酬を得ている場合にも対応
  • 退職金に影響が出ないように対策
  • 社長の奥様も加味

している、1円単位まで細かく計算されたものです。

このシミュレーションをもとに、代表的な役員報酬設定例を2つご提案いたします。

年金復活のための手続き

ご提案内容に同意いただけましたら、当事務所にて、年金復活のための手続きを進めてまいります。

年金復活

社長の年金が復活し、年金がもらえるようになります

次年度以降もサポート

「年金がもらえるようになったら終わり」ではありません。
毎年変わる年金額や、年金制度の変更にも柔軟に対応できるよう、引き続きサポートさせて頂きます。

事務所概要
事務所名 株式会社 大西総研 (大西社会保険労務士事務所)
住所 〒799-0111 愛媛県四国中央市金生町下分231-31
代表者名 大西英樹
電話番号 0896-56-2399
対応地域 全国対応可
※無料出張相談の対応地域:愛媛県、香川県、高知県、徳島県
所属会 愛媛県社会保険労務士会
登録番号 38970010
事務所の様子相談室
事務所地図・アクセス

〒799-0111 愛媛県四国中央市金生町下分231-31

電車でお越しの方

【JR川之江駅】徒歩7分

お車でお越しの方

事務所に併設されている駐車場をご利用ください。

よくあるご質問
なぜ年金が貰えないのでしょうか?

社長の年金(在職老齢年金)は、報酬額が高いと、年金がカットされてしまう仕組みになっています。

詳しい計算式は、煩雑になってしまうのでここでは説明を省きますが、おおむね月60万円以上の報酬をもらっている社長は、年金が全額カットされてしまいます。

今もらえていなくても、「止まっている」だけで、いずれその分も貰えるんですよね?

大変残念なのですが、いったんカットされてしまった社長の年金は、どれだけ待っても貰えることはありません。
だからこそ、早めの対策が必要になってきます。

年金は入ってきているようなのですが、どうも額が少ないように感じます

社長の年金(在職老齢年金は)は、「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」の2段階になっています。

このうち、老齢基礎年金は、報酬額が高くてもカットされずに貰えます。
一方、老齢厚生年金は、報酬額が高いとカットされてしまいます。

おそらく、「額が少ないように感じる」というのは、「老齢基礎年金のみもらえていて、老齢厚生年金がもらえていない」状況かと思います。

これまで対応してきた社長の例から言いますと、老齢厚生年金は、約240万円/年もの金額になっていることもあり、これをもらえていないのは、大きな損と言えます。

まずは、当事務所の無料診断をご利用ください。
実際、いくらくらいの年金がもらえるのか?概算させていただいます。

どうすれば、年金をもらえるようになりますか?

社長が年金をもらう方法は、大きく分けると、以下の3つがあります。

① 報酬額を大幅に下げる

② 非常勤になる

③ 報酬額を下げ、一時金も活用して、手取りが減らないようにする

このうち、①は、多くの場合、生活に困ってしまうことになるため、現実的ではありません。

次に②は、社長として現役で働いている以上、「非常勤」として認めてもらうのは難しいため、これも現実的ではありません。

そこで、当事務所がご提案しているのが、③の方法です。
これであれば、社長として現役で働きながら、年金をもらえるようになります。

私(社長)だけでなく、専務や常務の役員報酬も最適化していただくことはできますか?

はい、お任せ下さい。
複数名へのサポートも可能です。
会社全体を考えて、ご提案させて頂きます。

他の年金コンサルタントの方に「2社以上から報酬をもらっている場合には、対応できない」と言われてしまいました

一般的に、年金のシミュレーションには、エクセルを使うコンサルタントさんが多いようです。

しかし、エクセルでは、複雑な計算ができないため、「2社以上から報酬をもらっている」などのケースに対応できないことがあります。

当事務所で使っている、専門のソフトであれば、2社以上も加味した最適なシミュレーションをご提案できますので、ご安心ください。

あと5年くらいしたら、引退して、後継者に会社を引き継ぎたいと考えています。私のリタイアも加味してお手伝いしてくれますか?

はい、ご安心ください。

社長もご高齢になってくると、リタイアを視野に入れ始めると思います。

リタイヤの方法としては、「後継者に事業承継・相続」「事業譲渡(M&A)」「会社をたたむ」などの方法がありますが、社長のご希望に合わせて、年金の最適化をサポートさせて頂きます。

税金対策で、妻にも給与を支払っています。妻の給与も加味して最適化できますか?

はい。対応可能です。「世帯合算」して、最適な報酬額に設定できます。

最後に:白血病の社長のお話

世の中いつの時代も、お金のアンテナが立っている人は、余裕のある生活が送れます。
お金のアンテナが立っていない人は、なぜか生活が大変になります。

シニア世代になっても第一線を走り続ける社長たちの、アンテナの一つになれば幸いだという気持ちで、このページで社長の年金について解説させて頂きました。

役員報酬を最適化したことにより、思わぬところで転ばぬ先の杖になったエピソードがあります。
最後に、このお話をさせてください。


私の顧問先で、白血病になって入院された社長がいらっしゃいました。
白血病といえば、血液のガンです。

治療費も相当大きな金額がかかっていたようです。
通常、ガンの治療となると、何百万円と治療費がかかってしまいますよね。

しかしこの社長は、病気が発覚する何年も前から、年金がもらえるように役員報酬の最適化をお手伝いしていました。 社長の闘病が進んでいたある時、社長の奥様とお会いする機会があったのですが、その時に奥様から思いがけずお礼を言われました。

特に、 「すごく助かりました」と言われたことがあります。
何だと思いますか?

それは、高額療養費です。
役員報酬を調整していたことで、高額療養費の自己負担限度額が下がり、医療費をかなり大きく抑えることができたというのです。
これは、当時の私も想定外でした。

ここで、高額療養費について、簡単に説明します。
高額療養費とは、医療費の自己負担額が高額になった場合、一定の金額(自己負担限度額)を超えた分が、あとで払い戻される制度です。

この自己負担限度額は、年齢および所得状況等により設定されていますが、年金の時と同様に、所得が大きいほど自己負担も大きくなってしまいます。

この社長の場合、年金を復活させるために役員報酬を大きく調整していたことで所得が下がり、高額療養費の自己負担限度額が、一番低い月5万7600円ですみました。

もしこの時、役員報酬に関して何の対策もしていなかったとしたら、年金がもらえていないことはもちろん、高額療養費の自己負担額は月29万4180円になるところでした。

2重の負担が大きくのしかかっていた可能性があったのです。
高額療養費の自己負担額の差は、一月あたり23万円以上です。

さらには、ガンのように治療費が高額で、治療期間も年単位で長びいてしまうような病気の場合、その負担額の差は極めて大きくなります。
1年間なら276万円、2年間なら552万円という、とても大きな金額です。

病気の件はお気の毒ではありましたが、奥様のお話を聞いて、経済的な心配をせず治療に集中できる環境を作れたことは社長やご家族にとっても本当によかったなと、私自身ほっと胸をなでおろしたところです。

特にシニア世代の社長にとって、いくら健康に気を使い元気に仕事をしていても、いつ大きな病気にかかるかは正直分かりません。

年金の復活はもちろんのこと、シニア世代の社長にとって高額療養費の自己負担額を低くできることは、極めて大きな安心感が得られるのだなと実感した出来事でした。


私自身、昭和39年生まれで、もうすぐ60歳を迎えます。

多くの経営者の諸先輩方からすればまだまだ若輩者ではありますが、これからの超高齢化社会では、ますます大きく私たちシニアのパワーが求められていきます。

シニア世代の社長の年金復活が、今後の人生戦略を考えるきっかけになれば幸いです。

まだまだ前のみを見つめて坂を上がっていきたいと考える同世代の力になるため、これからも私自身走り続けたいと思っています。

最後になりましたが、あなたとご縁いただけますことを、心から願っています。

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